解説内容:
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個人再生を申し立てると、原則として、債務者は住宅ローンについて期限の利益を失い、家が競売にかけられてしまいます。ただし、再生計画に「住宅資金特別条項」を定めれば、家の競売を回避することが可能です。
住宅資金特別条項とは、住宅ローンを減額の対象外とする代わりに、抵当権の実行を回避する内容の条項です。「住宅ローン特則」と呼ばれることもあります。
住宅資金特別条項を活用して個人再生を行えば、家の競売を回避しつつ、住宅ローン以外の債務を減額できます。ただし、厳格な要件を満たす必要がある上に、通常の個人再生よりも対応が煩雑になりますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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