解説内容:
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個人再生の最低弁済額は、債務総額と資産の内容によって決まります。
個人再生手続きでは、債権者が決議し、裁判所が認可する再生計画に従い、債務の減額などが行われます。ただし、再生計画に基づく弁済額は、最低弁済額を上回る額としなければなりません。
最低弁済額は、原則として債務総額に応じて決まります。
債務総額が100万円を超え500万円以下の場合、最低弁済額は100万円です。
債務総額が500万円を超え1,500万円以下の場合、最低弁済額は債務総額の5分の1です。
債務総額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合、最低弁済額は300万円です。
債務総額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合、最低弁済額は債務総額の10分の1です。
なお、債務総額が100万円以下の場合、債務全額を弁済する必要があります。また、債務総額が5,000万円を超える場合には、個人再生を利用できません。
ただし、裁判所が再生計画を認可する段階で、仮に破産手続きが行われた場合に債権者へ配当される財産の総額が、前述の方法で計算した最低弁済額を上回っている場合には、その財産の総額が最低弁済額となります。これを「清算価値保障原則」といいます。
個人再生手続きの内容について、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。