解説内容:
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個人再生手続きが開始されると、国の機関紙である官報にその情報が掲載されます。
個人再生について、官報公告が行われるタイミングは3回あります。
1回目は再生手続開始の決定時、2回目は再生計画案を債権者の決議に付すことの決定時、3回目は再生計画認可の決定時です。いずれも、裁判所が決定を行ったタイミングで官報公告が行われます。
官報は誰でも閲覧できますが、実際に官報を購読している人はほとんどいませんので、友人や会社などに官報を見られて、個人再生の事実が発覚してしまうリスクは低いです。
官報公告を気にして、個人再生や自己破産の申立てをためらっていると、さらに深刻な事態に陥るおそれがあります。早めに弁護士へ相談して、債務整理の方法をご検討ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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