解説内容:
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特定調停のデメリットの一つは、任意整理に比べると柔軟性に欠ける点です。
たとえば、過払い金が発生していても、特定調停の手続き内では過払い金請求ができず、別途請求を行う必要があります。また、特定調停後に債務不履行が発生すると、再交渉の余地なく直ちに強制執行を申し立てられてしまう可能性が高いです。
また、弁護士に代理対応を依頼できない点も、特定調停のデメリットといえます。裁判所との連絡や期日への出頭などを、すべて債務者本人が行う必要があるため、ご本人の負担が重くなる可能性があります。
このようなデメリットから、特定調停はあまり利用されておらず、任意整理・個人再生・自己破産の方が広く行われているのが実情です。債務整理手続きの選択については、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。