解説内容:
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物損事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すべきかどうかは、状況によって異なります。
物損事故の損害額は、人身事故よりも遥かに低額となるケースが多いです。たしかに弁護士に依頼すれば、損害賠償の増額が期待できますが、そもそも損害額が小さければ、大幅な増額は見込めません。
弁護士に依頼する際には弁護士費用がかかるところ、増額幅を弁護士費用が上回ると、費用倒れになってしまいます。このような場合には、弁護士に依頼しない方が賢明です。
ただし、弁護士費用特約を利用すれば多くの場合、実質的な費用負担なしで弁護士に依頼できるので、費用倒れの心配がなくなります。自動車保険などの弁護士費用特約を利用できる場合には、物損事故でも弁護士に損害賠償請求を依頼するのがよいでしょう。
なお、物損事故の損害賠償請求については、依頼を受けていない弁護士もいます。物損事故への対応の可否については、弁護士へ個別にご確認ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。