解説内容:
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物損事故であっても、交通事故の状況を警察に報告しなければなりません。
交通事故が発生した場合、当事者である自動車の運転者は、道路交通法の規定に基づき、事故の状況を警察官に報告する義務を負います。
交通事故の警察官に対する報告義務は、人身事故の場合に限らず、物損事故の場合にも適用されます。そのため、交通事故によるケガがない場合でも、警察官に事故の状況を報告しなければなりません。
警察官に事故の状況を報告しないと、後日物損事故から人身事故への切り替えが必要となった際に支障が生じるリスクもあります。交通事故証明書の発行を受けられず、現場の実況見分も行われないなど、交通事故に関する客観的な証拠が乏しくなってしまうからです。
道路交通法上の報告義務を遵守し、さらに後日の人身事故への切り替えに備えるため、物損事故であっても速やかに警察へ報告しましょう。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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