解説内容:
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結論、ひき逃げ事故の加害者が不明の場合、政府保障事業の保障金を請求できます。
「政府保障事業」とは、交通事故の被害者が受けた損害を、加害者に代わって国がてん補する制度です。
加害者が不明の場合には、各損害保険会社の窓口にて、政府保障事業の保障金を請求できます。政府保障事業の取り扱いがあれば、どの損害保険会社でも手続きができますので、最寄りの窓口へご相談ください。
政府保障事業の保障金額は、自賠責保険の保険金額に準じて決定されます。しかし、被害者の損害額には及ばないケースが多いので、できる限り加害者を特定して損害賠償を請求することが望ましいです。
警察に告訴をすれば、捜査の末に加害者が判明することもあります。告訴手続きや損害賠償請求について、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。