解説内容:
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結論、もらい事故の過失割合は10対0、つまり加害者100%、被害者0%です。
「もらい事故」とは、自分に一切責任がない交通事故のことです。たとえば、信号待ちをしている間に後続車に追突された場合や、駐車場で当て逃げされた場合などがもらい事故に当たります。
交通事故では、当事者の責任の程度が「過失割合」によって表されます。もらい事故は、過失割合10対0の事故のみを指すのが一般的です。これに対して、たとえば過失割合が9対1、8対2など、どちらにも一定の責任がある交通事故は、「もらい事故」とは呼びません。
もらい事故の場合、被害者は加害者に対して、被った損害全額の賠償を請求できます。ただし、自動車保険の示談交渉代行サービスは利用できないので、損害賠償請求を行う際には、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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