解説内容:
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結論、もらい事故の場合、保険会社に示談交渉を代行してもらうことはできません。
「もらい事故」とは、自分に一切責任がない交通事故のことです。たとえば、信号待ちをしている間に後続車に追突された場合や、駐車場で当て逃げされた場合などがもらい事故に当たります。
自動車保険には、示談交渉代行サービスがセットになっているケースが多いです。
しかし、自動車保険の示談交渉代行サービスを利用できるのは、保険会社が保険金の支払義務を負う場合に限られます。保険金の支払義務を負わないにもかかわらず、被害者のためだけに示談交渉を代行することは、弁護士法によって禁止される非弁行為に当たるからです。
もらい事故の場合、被害者に過失がないため、被害者側の保険会社は保険金の支払義務を負いません。したがって、被害者は保険会社に示談交渉を代行してもらうことができないのです。
もらい事故の示談交渉を代行してもらいたい場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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