解説内容:
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「政府保障事業」とは、交通事故の被害者が受けた損害を、加害者に代わって国がてん補する制度です。
自動車を運転する際には、自賠責保険への加入が義務付けられていますが、実際には無保険で自動車を運転するドライバーも存在します。
交通事故の被害に遭い、加害者が無保険だった場合は、自賠責保険の保険金を受け取ることができません。このような場合には、被害者救済を図るため、政府保障事業から自賠責保険と同等の保障金が支払われます。
政府保障事業の対象となるのは、自動車が当事者となっている人身事故です。自転車対歩行者の事故や、物損事故などは対象外となります。
政府保障事業の保障金は、各損害保険会社の窓口で請求できます。具体的な請求手続きについては、各損害保険会社の担当者にご確認ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。