解説内容:
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結論から言えば、結婚前から持っている財産は財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象は、夫婦が結婚生活を通じて築いた共有財産に限られます。結婚生活中に夫婦の一方に支払われた給与、購入した不動産や自動車などの財産です。一方で、夫婦がそれぞれ結婚前から所有している財産は、特有財産として、財産分与の対象にはなりません。
そのため、結婚前から所有しているマンションや株式を財産分与する必要はありません。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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