解説内容:
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結論としては、一定期間以上にわたり家賃滞納が続いているような場合、契約を解除できる可能性があります。
契約は、契約で決めた約束事が守られなかった場合、解除することができます。債務不履行といいます。家賃滞納は賃貸借契約の債務不履行にあたるので、契約の解除事由にあたります。ただし、一回限りの売買契約などと異なり、賃貸借契約は貸主と借主との関係が継続的に続いていく契約です。
そのため、賃貸借契約においては、債務不履行があったとしても直ちに契約を解除できるわけではなく、借主と貸主の信頼関係が壊れるような事情があった場合に契約を解除できると考えられています。
信頼関係が壊れるような事情に何があたるかはケース・バイ・ケースですが、家賃滞納の場合は、3ヶ月以上の賃料不払いがひとつの目安として考えられています。3ヶ月以上の家賃滞納が続いているのなら、信頼関係が壊れていると認められる可能性があるでしょう。
ただし、家賃滞納が3か月以上続いていたとしても、契約を解除する前には賃借人に対し、一定期間内に賃料を支払うよう求めるステップが必要なことに気をつけましょう。このステップは「催告」といい、契約を解除する際に原則として法律上求められています。催告は、電話やメールなどでも構いませんが、のちのち催告したことを証明できるよう内容証明郵便の方法をとっておくことが確実といえるでしょう。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
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