解説内容:
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結論、遺贈は放棄できるので、管理が難しい財産の遺贈は放棄することも考えられます。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することが可能です。遺贈が放棄された場合、対象財産は相続財産に戻され、遺産分割の対象となります。
遺贈の放棄は、どのような方式でも行うことができます。口頭による遺贈の放棄も認められますが、放棄した旨を明確にするためには、内容証明郵便などで他の相続人に通知するのがよいでしょう。
ただし、管理の難しい財産の遺贈を放棄すると、遺産分割協議において、相続人が誰も相続したがらずに揉めてしまう可能性もあります。遺産分割トラブルから完全に解放されたい場合は、遺贈の放棄にとどまらず、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことも検討すべきです。
管理の難しい遺産の取り扱いにお困りの方は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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