解説内容:
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結論、遺言書によって生命保険の受取人を変更することはできます。保険法に基づき、遺言による生命保険の受取人変更が認められているためです。
ただし、遺言による受取人変更を保険会社に対抗するには、相続発生後に、被保険者の相続人がその旨を保険会社へ通知しなければなりません。
たとえば、相続人以外の者に生命保険の受取人を変更しようとすると、相続人が保険会社への通知を拒否してトラブルに発展する可能性があるので要注意です。
また、保険会社に対する受取人変更通知が間に合わず、変更前の受取人に保険金が支払われてしまうケースもあります。
このように、遺言による生命保険の受取人変更にはトラブルのリスクがあるため、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。