解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
別居中の生活費など費用は配偶者に請求することができます。
夫婦には同居し、助け合って生活する義務があり、それぞれが同じくらいの水準で生活し続けるために必要な費用を分担しなければなりません。この費用には、衣食住にかかるお金のほか、子どもの養育費、医療費、交際費なども含まれます。これらの費用をまとめて「婚姻費用」といいます。
別居中であっても法的には婚姻関係が続いているため、この義務があることを理由に、配偶者に対して婚姻費用を請求することができるのです。
婚姻費用について夫婦の話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てて、合意に向けた話合いを進めることができます。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。