解説内容:
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結論、遺言書は15歳以上であれば作成できます。年齢の上限はありませんが、意思能力を失うと作成できなくなるので注意が必要です。
遺言書を作成できる年齢は、民法によって「15歳以上」と定められています。したがって、15歳に達した方は遺言書を作成できます。
遺言書を作成する際の年齢について、上限は設けられていません。ただし、意思能力がない状態で作成された遺言書は無効となります。
意思能力とは、自己の行為の結果を判断できる能力のことです。たとえば認知症が進行すると、判断能力の低下によって意思能力を失う場合があります。
年齢の上限がないとはいえ、確実に相続対策を行うためには、元気な段階で早めに遺言書を作成しましょう。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。