解説内容:
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結論、死因贈与契約書と遺言書は、後に作成された方が優先されます。
「死因贈与」とは、贈与者が死亡したことを条件に効力を生じる贈与です。これに対して「遺贈」とは、遺言による贈与を意味します。
死因贈与は贈与者と受贈者の契約、遺贈は遺言者の単独行為という違いがあります。しかし、財産所有者の死亡をきっかけに行われる点は、死因贈与と遺贈で共通しています。
そのため民法上、死因贈与には原則として、遺贈に関する規定を準用することになっています。
遺贈については、先に作成された遺言書と後に作成された遺言書の内容が矛盾する場合、後に作成された遺言書が優先です。死因贈与についても、このルールが準用されます。
したがって、死因贈与契約書と遺言書が両方存在し、同じ財産を別の人が取得することになっている場合、後に作成された方に記載された側が最終的な取得者となります。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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