解説内容:
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結論、死因贈与契約書の必須ではありませんが、トラブルを避けるために作成することをお勧めいたします。
「死因贈与」とは、贈与者が死亡したことを条件に効力を生じる贈与をいいます。遺言による贈与である「遺贈」と似ていますが、死因贈与は、贈与者と受贈者の合意に基づいて締結される契約です。
死因贈与は遺贈と異なり、贈与者と受贈者が合意すれば、どのような方式でも行うことができます。たとえば、口頭やメールによる死因贈与も可能であり、契約書の作成は必須ではありません。
しかし、死因贈与契約書を作成しないと、死因贈与の内容が不明確になり、相続トラブルに発展するリスクが高まってしまいます。相続トラブルを避けたい場合には、死因贈与の内容を明記した契約書を作成しておくのがよいでしょう。
また、契約書などの書面によらない死因贈与は、当事者がいつでも解除できます。したがって、一度死因贈与の合意をしても、贈与者の気が変わって撤回されてしまうことがあり得るのです。
このような事態を避けるためにも、死因贈与契約書を作成しておくことをお勧めいたします。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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