解説内容:
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「補充遺贈」とは、遺贈が効力を生じなかったことを条件として、その遺産を別の者に遺贈することをいいます。
遺言書を作成すると、自分が亡くなった際に遺産をどのように分けるかを決められます。遺言による贈与を「遺贈」といいます。
しかし、遺贈は効力を生じない場合もあります。たとえば受遺者が先に死亡した場合、遺贈に付された停止条件が満たされなかった場合、受遺者が遺贈を放棄した場合などです。
このような場合に備えて、次の受遺者を指定した補充遺贈が行われることがあります。補充遺贈を遺言書に記載しておけば、遺贈が実現せずに遺産分割が行われ、トラブルになってしまうリスクを減らせます。
補充遺贈を行う場合、遺言書の記載の仕方を工夫する必要がありますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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