解説内容:
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「条件付き遺贈」とは、遺言による贈与のうち、何らかの条件が付されたものをいいます。
遺言書を作成すると、自分が亡くなった際に遺産をどのように分けるかを決められます。
遺言による贈与を「遺贈」といいますが、遺贈には条件を付けることも可能です。何らかの条件が付された遺贈を「条件付き遺贈」といいます。
条件付き遺贈には、停止条件付遺贈と解除条件付遺贈の2種類があります。
停止条件付遺贈は、条件が満たされて初めて効力が発生する遺贈です。たとえば「20歳になったら遺産を与える」「大学に進学したら遺産を与える」といった内容の遺贈は、停止条件付遺贈に当たります。
もし条件が満たされないことが確定すれば、遺贈は行われず、対象の遺産は相続人間で分割することになります。
解除条件付遺贈は、遺言者の死亡によっていったん効力を生じるものの、後に条件が満たされた場合には失効する遺贈です。たとえば「大学を中退したら効力を失う」などと定められた遺贈は、解除条件付遺贈に当たります。
解除条件付遺贈の場合、ひとまず受遺者へ遺産を移転しますが、その後に解除条件が満たされれば、その遺産を返還させた上で、改めて遺産分割を行います。
条件付き遺贈についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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