解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、亡くなった被相続人の住宅ローンを返済していた相続人には、寄与分が認められる可能性があります。
「寄与分」は、相続財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人につき、その寄与度に応じて認められます。寄与分のある相続人の相続分は増え、それ以外の相続人の相続分は減ります。
相続財産の維持・増加に関する特別の寄与について、その方法は限定されていません。
したがって、さまざまなパターンの寄与が考えられますが、その典型例の一つが「財産上の給付」です。住宅ローンを被相続人の代わりに支払うことは、被相続人に対する財産上の給付と評価できるため、寄与分の対象になり得ます。
なお、団体信用生命保険によって住宅ローンが完済された場合でも、そのことは寄与分の妨げにならないと考えられます。少なくとも返済期間中は、期限どおりにローンを支払うことで一括請求を免れており、相続財産の維持に貢献したと評価できるためです。
寄与分の有無や金額については、判断が難しいケースが多いので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。