解説内容:
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結論、亡くなった親と同居していただけでは、特別受益が認められる可能性は低いです。
「特別受益」とは、相続人が亡くなった被相続人から特別に受けた遺贈または贈与です。被相続人による別段の意思表示がない限り、特別受益のある相続人の相続分は減り、それ以外の相続人の相続分は増えます。
亡くなった親の生前、相続人である子どもが親の家で同居しているケースはよくあります。
この場合、子どもは家賃が浮くなどの経済的利益を得られますが、それだけで特別受益が認められる可能性は低いと考えられます。直接的な贈与ではなく、さらに親自身も同居していることを考えると、親から子どもへ多額の経済的利益が移転したと評価することも難しいからです。
ただし、子ども自身が収入を得ているにもかかわらず、全く生活費を負担せず親に頼っていたなどの場合には、扶養義務の範囲を超える贈与があったものとして、特別受益が認められる可能性があります。
特別受益の有無や金額については、判断が難しいケースが多いので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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