解説内容:
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結論から言えば、性格の不一致のみを理由に慰謝料を請求することは難しいでしょう。
離婚するときに慰謝料を請求できるのは、相手が不倫やDVなどをしていて、そのことを理由に離婚するような場合です。不倫やDVは民法上の不法行為にあたり、そのため受けた苦痛をお金で賠償してほしいということが、離婚する際の慰謝料請求が認められる理由です。
性格の不一致は、夫婦どちらかに明確に落ち度があるというケースが少なく、どちらか一方の不法行為とはいえないので、慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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