解説内容:
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結論、夫が無職であっても、養育費の支払いを受けられる可能性があります。
夫婦が離婚した後、子どもと同居しない父親は、収入に応じて母親に養育費を支払う義務を負います。父親が無職の場合、「働こうと思えば働ける」かどうかによって、養育費を請求できるかどうかが変わります。
たとえば父親が、重度の疾病や障害によって全く働けない場合、養育費の支払い義務はないと判断される可能性が高いです。
これに対して、働く能力はあるのに、単に「働きたくない」という理由で就職していない場合などには、潜在的稼働能力を基準に収入が認定され、養育費の支払い義務が認められる可能性があります。
無職の夫に対して養育費の支払いを求めたい場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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