解説内容:
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結論、不倫相手の勤務先に不倫の事実を報告することは、名誉毀損に当たるため避けるべきです。
名誉毀損は、何らかの事実を挙げた上で、他人の社会的評価を下げるような言動を公然と行った場合に成立します。名誉毀損をした人は、被害者に対して損害賠償責任を負うほか、名誉毀損罪で逮捕・起訴され、刑事罰を科される可能性もあります。
不倫相手の勤務先に不倫の事実を報告することは、名誉毀損の典型例です。
不倫が真実であったとしても、公益目的と公共性がある場合でなければ、名誉毀損による法的責任を免れません。不倫相手への仕返しを目的とする場合は、名誉毀損の責任を追及される可能性が高いでしょう。
不倫相手に対する責任追及は、慰謝料請求などを通じて行うべきです。不倫に関する慰謝料請求を行う際には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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