解説内容:
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結論、夫が生活費を全く渡さないことは「悪意の遺棄」に当たり、離婚原因に当たる可能性があります。
夫婦の合意に基づき離婚する場合、離婚理由は何でも構いません。これに対して、配偶者が離婚を拒否する場合に、裁判所の判決によって離婚を成立させるには、法定離婚事由が必要です。
「悪意の遺棄」は法定離婚事由の一つで、正当な理由なく夫婦の同居義務や協力扶助義務を履行しないことを意味します。具体的には、配偶者に無断で別居する行為や、収入に応じて負担すべき生活費を全く支払わない行為などが、悪意の遺棄に該当します。
夫がギャンブルにはまり、生活費を全く渡さない状態が続いている場合、正当な理由なく夫婦の協力扶助義務が履行されていないと評価できますので、裁判でも離婚が認められる可能性が高いです。離婚請求を行う場合には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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