解説内容:
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結論、配偶者の性的不能は「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因に当たる可能性があります。
夫婦の合意に基づき離婚する場合、離婚理由は何でも構いません。これに対して、配偶者が離婚を拒否する場合に、裁判所の判決によって離婚を成立させるには、法定離婚事由が必要となります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」は、法定離婚事由の一つです。文字どおり、結婚生活を続けていくことを困難にするほど、夫婦にとって重大な事由がある場合には、裁判離婚が認められます。
配偶者が性的不能である場合、通常の方法によっては、夫婦の間に子どもを設けることができません。不妊治療や精子提供、海外での代理母出産などの選択肢はありますが、本意ではない、経済的に手が出ないなどの理由から難しいケースも多いでしょう。
子どもを設けることは、結婚している夫婦にとって本質的要素の一つと考えられます。そのため、配偶者が性的不能であり、医学的に改善の見込みがない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があると判断され、裁判離婚が認められる可能性があります。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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