解説内容:
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内縁関係が成立するには、3つの要件を満たす必要があります。
1つ目の要件は、互いに実質的な婚姻の意思を有していることです。婚姻届は提出していないものの、夫婦同然の共同生活を協力して営む意思が必要となります。
2つ目の要件は、法律婚の夫婦と同等の共同生活を実際に営んでいることです。短期間の同棲にとどまらず、数年以上にわたって共同生活を営んでいる場合には、内縁が認められる可能性が高まります。
3つ目の要件は、社会的に夫婦同然と認められていることです。たとえば家族に挨拶を済ませている、幅広い知人にパートナーとして紹介しているなどの事情があれば、内縁が認められやすくなります。
住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」との記載があれば、それも内縁を認める方向に働きます。
内縁関係が認められれば、内縁解消の際には離婚時と同様に、財産分与や慰謝料を請求できる可能性があります。パートナーとの間でトラブルが生じた場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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