解説内容:
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合意の上で避妊をせずに性交渉を行い、その結果として妊娠した子どもを中絶したとしても、原則として相手に慰謝料は請求できません。ただし、相手から中絶を強要された場合や、結婚の約束を破られた場合などには、慰謝料を請求する余地があります。
特に、結婚の約束を破られたために中絶せざるを得なかった場合は、その約束がどの程度真摯なものであったかが、慰謝料請求の可否を左右するポイントです。
たとえば結納や家族への挨拶を済ませ、「婚約」が成立していたと評価できる場合は、中絶の慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。長期間の同棲、事実婚の状態に合った場合も、慰謝料請求が認められる可能性が高いといえます。
これに対して、日常会話の中で「結婚しよう」と軽く言い合う程度の場合は、中絶の慰謝料を請求できる可能性が低くなります。
中絶に関して慰謝料を請求できるかどうかは、個別の事情によって結論が変わりますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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