解説内容:
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まず、いかなる理由でも夫婦間で離婚について合意できれば離婚が可能です。妻が離婚に合意しない場合でも、性格の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたれば、最終的には裁判で離婚を認めてもらうことができます。
ただし、性格の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるとして、裁判で離婚が認められるハードルは一般的に高いです。単に「性格が合わなくて、一緒にいるとイライラする」「結婚前に比べて冷たくなった気がする」といった理由では足りません。
すでに別居が長期間続いていて、夫婦生活が元通りになる可能性が低いなど、単なる性格の不一致にプラスして、別の理由が必要となる可能性が高いでしょう。ひとくちに性格の不一致といっても事情はさまざまなので、具体的に離婚できるかどうか知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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