解説内容:
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日弁連交通事故相談センターとは、日本弁護士連合会が設立した公益財団法人で、交通事故に関するADR機関の一つです。
「ADR」とは、裁判所以外の第三者機関が実施する紛争解決手続きをいいます。裁判所の手続きに比べて、柔軟かつ迅速に紛争を解決できる点が、ADRの主なメリットです。
日弁連交通事故相談センターは、交通事故に関するADRを取り扱っています。
センターの担当弁護士による法律相談を最大5回まで利用できるほか、弁護士が話し合いをサポートする示談あっ旋や、弁護士3名で構成される委員会が結論を示す審査手続きを利用可能です。
法律相談や紛争解決手続きは、いずれも無料で利用できます。ただし、紛争解決手続きの利用に当たっては、相手方の同意が必要です。
日弁連交通事故相談センターのADRでも、裁判所で行われる訴訟と同様に、交通事故の状況や、損害の内容・金額などに関して、法的な観点からの主張と説明が求められます。そのため、十分な事前準備を整えてADRに臨むことが大切です。
日弁連交通事故相談センターに対するADRの申立てについては、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。