解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
自己破産をした後でも過払い金請求ができる場合がありますが、3つの条件を満たす必要があります。
1つ目の条件は、自己破産の際に過払い金が回収されていないことです。
通常は、破産管財人が破産手続きの中で過払い金を回収し、債権者への配当に充ててしまいます。ただし、過払い金請求が定着していなかった時期に自己破産をした場合や、破産管財人が調査の際に見落としていた場合などには、過払い金が回収されないまま破産手続きが終了することもあります。
2つ目の条件は、過払い金請求が信義則違反や権利濫用に当たらないことです。
自己破産の際に、過払い金請求権の存在を知りながら隠していた場合などには、信義則違反や権利濫用により、過払い金請求が認められない可能性があります。
3つ目の条件は、過払い金請求権の消滅時効が完成していないことです。
過払い金請求権は、完済日から一定の期間が過ぎると時効消滅します。時効期間は、2020年3月31日以前に完済した場合は10年、2020年4月1日以降に完済した場合は5年です。この期間が過ぎると、過払い金請求を行うことができません。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。