解説内容:
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過払い金請求権は、最後の取引日から5年または10年で時効消滅します。時効期間は、最後の取引日が2020年3月31日以前の場合は10年、2020年4月1日以降の場合は5年です。
内容証明郵便の送付や訴訟提起など、時効の完成を阻止する手続きをとらないまま時効期間が経過してしまった場合、過払い金請求を行うことはできません。
なお、時効期間の起算点となる「最後の取引日」とは、一度も返済していない場合は借入日、一度でも返済している場合は最終返済日となるのが原則です。
ただし、同じ債権者との間で返済と借入れを繰り返していて、各借入れの間に取引の一連性が認められる場合には、一連の借入れに関する最終返済日から、過払い金請求権全体の消滅時効が進行します。
過払い金請求権について、消滅時効の完成時期を知りたい方や、消滅時効の完成を阻止したい方は、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。