解説内容:
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過払い金請求を行うことができるのは、2つの要件を満たしている場合です。
1つ目の要件は、利息制限法の上限を超えて借金の金利を支払ったことです。
利息制限法では、借金の元本額に応じて上限金利が定められています。元本額が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%が上限です。上限を超えて金利を支払った場合、過払い金が発生します。
2つ目の要件は、過払い金請求権の消滅時効が完成していないことです。
過払い金請求権は、最後の取引日から5年または10年で時効消滅してしまいます。時効期間は、最後の取引日が2020年3月31日以前の場合は10年、2020年4月1日以降の場合は5年です。
内容証明郵便の送付や訴訟提起など、時効の完成を阻止する手続きをとらないまま時効期間が経過してしまった場合、過払い金請求を行うことはできません。
過払い金請求ができるかどうかを確認したい場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。