解説内容:
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結論、弁護士特約には上限額が設定されており、超過分の弁護士費用は自己負担となります。
弁護士特約とは、弁護士に依頼する際の費用を、保険会社が支払ってくれるという特約です。自動車保険のほか、火災保険やクレジットカードに附帯されていることがあります。
弁護士特約を利用すれば、交通事故の加害者に対して損害賠償請求を行う際、弁護士費用を保険から支払ってもらえます。
ただし弁護士特約には、300万円程度の上限額が設定されているのが一般的です。上限額を超える弁護士費用が発生した場合、超過分は自己負担となります。
弁護士費用は、主に着手金と報酬金の2段階に分けて支払います。着手金の段階では、弁護士特約の上限額を超えることは少ないと思われます。しかし、高額の損害賠償を獲得した場合には、報酬金の段階で、弁護士特約の上限額を超える可能性がある点にご注意ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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