解説内容:
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結論、弁護士特約を利用している場合でも、弁護士を変更することはできます。
弁護士との委任契約は、依頼者の側からいつでも解約できます。弁護士特約を利用している場合でも、解約は自由です。
ただし一般的には、依頼者都合で委任契約を解約した場合、すでに弁護士へ支払った着手金は返還されません。また、新しく別の弁護士に依頼する際には、再び着手金を支払う必要があります。
弁護士特約で定められた上限額の範囲内であれば、変更後の弁護士に対して支払う弁護士費用についても保障されます。ただし、高額の損害賠償を獲得できた場合には、弁護士特約の上限を超え、自己負担額が生じる可能性が高くなる点にご注意ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。