解説内容:
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交通事故の過失割合が10対0になるのは、当事者のどちらか一方が全面的に悪く、もう一方には事故の責任がない場合です。たとえば、いずれか一方の信号無視による交通事故、信号待ちしている車への追突事故、駐車場での当て逃げなどの場合に、過失割合が10対0となります。
過失割合が10対0の場合、過失がない側は相手方に対し、事故によって受けた損害全額の賠償を請求できます。
ただし、損害賠償請求に当たっては、加入している自動車保険の示談交渉代行サービスを利用することはできません。過失割合が10対0のケースでは、過失のない側のために、保険会社が示談交渉を代行することは弁護士法違反に当たるからです。
交通事故の示談交渉を、ご自身だけで行うのは非常に大変なので、弁護士への依頼をお勧めいたします。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。