解説内容:
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相続放棄をした場合は原則として、亡くなった被相続人名義で借りている賃貸物件に住み続けることはできません。
マンションやアパートの賃借権は被相続人の権利であるため、相続の対象です。しかし、被相続人の賃借権に基づいて使用している物件に住み続けると、相続を承認したとみなされる「法定単純承認」が成立する可能性があります。
法定単純承認が成立すると、相続放棄ができなくなります。したがって、相続放棄を予定している場合、原則として被相続人名義で借りている賃貸物件からは退去しなければなりません。
なお、賃貸人の側で賃貸借契約を解除した後、ご自身との間で新たに賃貸借契約を締結してもらえば、引き続き物件に住み続けることが可能です。
この場合、賃貸人による一方的な契約解除という形を取らなければなりません。仮に合意解約の形をとってしまうと、被相続人の賃借権を処分したものとみなされ、法定単純承認が成立するおそれがあるのでご注意ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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