解説内容:
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相続放棄をしたのであれば、亡くなった被相続人の滞納家賃を支払う必要はありません。取り立てをしてくる賃貸人に対しては、相続放棄をしたので支払い義務がない旨を伝えましょう。
賃貸人が納得せず引き下がらない場合には、家庭裁判所に相続放棄受理証明書の交付を申請しましょう。交付手数料は、1通当たり150円です。相続放棄受理証明書を提示すれば、賃貸人の側でも、本当に相続放棄をしたのだと納得して、取り立てが止まるかもしれません。
それでも賃貸人が全く聞く耳を持たず、しつこく家賃の取り立てを続ける場合には、対応について弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。