解説内容:
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自筆証書遺言は、遺言者本人の自書によって作成するため、作成自体に費用はほとんどかかりません。
ただし、遺言書の案文作成などを弁護士にサポートしてもらう場合は、弁護士費用がかかります。具体的な金額は弁護士によって異なりますが、10万円程度を最低ラインとして、遺産額に応じて決まるケースが多いです。依頼先の弁護士によって費用が異なるため、複数の弁護士から見積もりを取得するのがよいでしょう。
また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、収入印紙により、1件当たり3,900円の手数料を納付する必要があります。
自筆証書遺言の作成費用について、不明な点がある場合は弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。