解説内容:
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自筆証書遺言の内容を変更する方法は2つあります。
1つ目は、遺言書に変更内容を直接書き込む方法です。この場合、変更する箇所に印をつけて指示した上で、変更後の内容を記載します。さらに、その箇所に「変更した」と付記して署名・押印をしなければなりません。
2つ目は、新たな遺言書を作成する方法です。自筆証書・公正証書・秘密証書のうちいずれかの方式で新たな遺言書を作成すれば、前の遺言の全部または一部を撤回することができます。
なお、明示的に「撤回する」と記載しなくても、前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合は、抵触する部分について前の遺言が撤回されたものとみなされます。
遺言書の内容変更についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。