解説内容:
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自筆証書遺言を作成する際には、まず遺言書の内容を考える必要があります。
ご自身の持っている財産をリストアップした上で、各財産を誰に相続させるかを決めましょう。財産の分け方が決まったら、その内容を明確に記載した遺言書の案文を作成します。案文の段階では、パソコンなどで作成しても構いません。
遺言書の案文を作成したら、実際に自筆証書遺言を作成します。
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書した上で、押印して作成しなければなりません。案文をパソコンなどで作成した場合でも、改めて全文を自書する必要があります。
ただし、遺言書に添付する相続財産目録に限っては、自書ではなくパソコンなどで作成することも可能です。
完成した自筆証書遺言は、原則としてご自身で保管することになりますが、法務局の遺言書保管所に預かってもらうこともできます。改ざんや紛失などを予防したい場合には、法務局の保管制度を利用するのがよいでしょう。
自筆証書遺言の作成方法につき、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。