解説内容:
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結論、公正証書遺言の存在は、相続人に対して通知されません。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますが、遺言者が亡くなったとしても、公証役場は通常、その事実を把握できません。また公証役場には、相続人に対して公正証書遺言の存在を通知する義務もありません。
したがって、公正証書遺言の存在は、相続人に通知されない点に注意が必要です。
相続人が公正証書遺言の存在を知るルートとしては、遺品の中から公正証書遺言の正本や謄本を見つける場合、遺言執行者に指定された弁護士などから連絡を受ける場合、公証役場の遺言検索で見つける場合などが挙げられます。
特に公証役場の遺言検索は、どの公証役場からでも全国の公正証書遺言を検索できるので、念のため利用しておきましょう。
なお、遺言者が亡くなった際、遺言書の存在を相続人に通知してほしい場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することが考えられます。
遺言書の作成についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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