解説内容:
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公正証書遺言を作成する場合、公証人手数料を支払う必要があります。公証人手数料は、遺産の種類や金額などに応じて変動しますが、数万円から十数万円程度となるケースが多いです。
また、公正証書遺言の作成には証人2名の立会いが必要ですが、証人を自分で手配できない場合には、公証役場や弁護士に手配してもらうことになります。この場合、証人1人当たり1万円程度の費用が発生します。
さらに、公正証書遺言の作成を弁護士にサポートしてもらう場合は、弁護士費用がかかります。具体的な金額は弁護士によって異なりますが、10万円程度を最低ラインとして、遺産額に応じて決まるケースが多いです。
公正証書遺言の作成費用について、不明な点がある場合は弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。