解説内容:
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公正証書遺言の内容を変更するには、新たに遺言書を作成する必要があります。
遺言の内容を変更する場合、法的には前の遺言の一部を撤回して、新たに遺言をするという形を取ります。
遺言の撤回と新たな遺言は、いずれも遺言書を作成して行わなければなりませんが、1通でまとめて行うのが一般的です。なお、明示的に「撤回する」と記載しなくても、前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合は、抵触する部分について前の遺言が撤回されたものとみなされます。
前の遺言の方式にかかわらず、遺言の撤回と新たな遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式で行うことができます。前の遺言が公正証書でも、後の遺言も公正証書でなければならない、ということはありません。
遺言書の内容変更についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。