解説内容:
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公正証書遺言は、公証役場にいる公証人と打ち合わせをした上で作成します。
まず、公正証書遺言の内容を考えます。
ご自身の持っている財産をリストアップした上で、各財産を誰に相続させるかを決めましょう。財産の分け方が決まったら、その内容を明確に記載した遺言書の案文を作成します。
遺言書の案文を作成したら、公証役場に連絡を取り、公証人に案文を確認してもらいましょう。公証人は、形式面・内容面の双方から、遺言書が法的に有効であるかどうかをチェックした上で、必要に応じて案文を修正します。
公証人のチェックを経て遺言書の案文が固まったら、公証人と相談して、公正証書遺言を作成する日程を決めます。
作成当日は、証人2名の立会いの下、公証人が遺言者本人に対して、公正証書遺言の内容を読み聞かせます。内容に問題がなければ、遺言者本人・証人の後に公証人が署名・押印を行い、公正証書遺言が完成します。公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者本人には正本と謄本が交付されます。
公正証書遺言の作成手続きについて、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。