解説内容:
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面会交流調停は原則として、元配偶者の住所地の家庭裁判所に対して申し立てます。ただし、元配偶者との間で合意すれば、別の家庭裁判所に申し立てることも可能です。申立ての際には、面会交流調停の申立書と、子どもの戸籍謄本などを提出します。
申立てが受理されると、家庭裁判所から調停期日を指定する連絡が来ます。指定された調停期日に、家庭裁判所へ出頭しましょう。
調停期日では、有識者の中から選任される調停委員が、それぞれの当事者と個別に面談を行います。調停委員は、面会交流に関する希望や都合などを双方から聴き取り、妥協を促しながら合意形成を図ります。
面会交流の方法について当事者が合意できれば、その内容をまとめた調停調書が作成され、調停は終了します。これに対して、合意の見込みがない場合には調停不成立となりますが、家庭裁判所が審判を行い、面会交流に関するルールを決定します。
面会交流調停の手続きについて、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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