解説内容:
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結論から言えば、相続放棄を考えている場合に、亡くなったお父さんの預貯金から葬儀費用を支払うことはやめた方がよいでしょう。
相続放棄では、相続すること認めるような行動をすると、相続放棄ができなくなることがあります。「単純承認」といいます。たとえば、相続する財産の一部を使ってしまったり、売ってしまったりした場合です。
亡くなったお父さんの預貯金から葬儀費用を引き出して支払うことは、単純承認にあたると判断される可能性があります。葬儀費用の支払いは単純承認にはあたらないとした裁判例も存在しますが、運用として確定しているわけではありません。
相続放棄を検討している場合は、むやみに遺産に手をつけないよう注意したほうがよいでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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