解説内容:
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結論、子どもと同居していなくても、養育費を支払っていれば扶養控除を受けられることがあります。
扶養控除とは、16歳以上の控除対象扶養親族がいる場合に、所得税・住民税の計算において受けられる所得控除です。扶養控除を受けると、所得税・住民税が軽減されるメリットがあります。
扶養控除を受けるためには、子どもと「生計を一にしている」ことが必要です。
具体的には、常に生活費・学資金・療養費等の送金を行っている場合には、子どもと「生計を一にしている」と判断されます。養育費を毎月送金している場合、子どもと生計を一にしていると認められる可能性が高いでしょう。
ただし同じ子どもについて、父母の両方が扶養控除を受けることはできません。どちらが扶養控除を受けるかについては、離婚の段階で話し合って決めておきましょう。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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