解説内容:
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実親と養親が離婚する場合、実親と養親の協議によって、子どもの親権者をいずれか一方に定める必要があります。
実親と養親の婚姻中は、子どもに対して共同で親権を行使します。しかし、離婚後は単独親権とすることが必須であるため、実親と養親のどちらかに親権者を定めなければなりません。
親権についての協議がまとまらない場合は、離婚調停や離婚訴訟を通じて親権を争います。連れ子の親権を得たい場合は、育児に関わる時間が長いなど、ご自身の方が親権者にふさわしいといえる事情を説得的に主張することが大切です。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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